第7回定期総会議案書
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令和2年12月18日一部改正 ・(顧問)第8条 本会に顧問を若干名置くことができる。 2 顧問は本会の役員経験者の中から、役員会において選任し総会で承認する。 3 顧問は、役員会に出席して意見を述べることができる。ただし、決議に加わることはできない。 4 任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。 を追加。以下、条文の番号が変更される。

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